実家じまい 空き家対策、相続税対策

不動産放棄 相続したけど要らない土地建物ご相談ください

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日本全国対応  あなたがお困りの土地を引き取ります

売りたくても売れない土地を持っていて、
手放すことができずに困っている方が増えています。

その不動産を私たちが
そのままお引取りいたします。

国による土地国庫帰属制度も始まりますが、建物解体、測量、樹木の伐採、管理費用の前納など、利用するには負担が大きいものと予想されます。
みなさまの負担をできるだけ軽くするため、私たちは、現況のままお引取りいたします。

全国で たくさんの方がお困りです

祖父母から相続した山林や別荘地があるのだけど、売りたくても売れない子どもたちの世代に迷惑をかけないように、処分したい。
いなかの不動産を放棄したいのだけど、相続放棄をすると全財産を相続できなくなって困ってしまう。一部の財産だけを放棄する方法はないでしょうか。
市町村の役場に寄付しようと相談に行ったけど、無理だと断られてしまった。不動産屋さんに聞いても、お手上げだと言われた。
空き家問題が、報道されているが、新しい法律ができて負担が増えるのでは無いかと心配している。どのような対策をすればいいのか分からない。

難しいお悩みは 私たちが解決します!

不動産の引取りサービス

土地や建物を捨てることはできませんが、当社が代わりに引き取ることで、権利を手放すことができます。お客様が権利を放棄した後は、固定資産税も払うことも、管理する責任もなくなりますので、ご安心ください。

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相続した不動産、住まなくなった実家など、不動産屋さんで買い手を探してもらうことが難しいときは、当社におまかせください。まるごとお引取りいたします。かたづけ、庭木の剪定から不動産の処分まで一括してお引受けします。

お問い合わせ、相談はこちらから

インターネットまたは電話で予約ができます。
サービスの説明、質問、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
営業時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)

お問い合わせからお引取りまで

お問い合わせ

お問い合わせフォーム、またはお電話でお問い合わせください。

相談、事情のお聞き取り

メール、電話で不動産の情報や現在の状況などをお聞き取りいたします。

費用のお見積もり

不動産の固定資産税評価額をもとに、引取り価格、手続費用をご案内します。また、ご契約内容を説明します。

必要な書類を送付

不動産の所有権を手放すための手続きに必要な契約書、委任状などの書類を司法書士から送付いたします。

送付された書類に押印する

お客様のところへ届いた書類に、署名と押印をいただきます。手続に必要な印鑑証明書、不動産の権利書をご準備いただき、契約書類とともに当社へご返送いただきます。

費用のお支払い

不動産の引取りにかかる費用をお振込みいただきます。

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よくある質問と答え

どこにあるのかわからない不動産でも引き取ってもらえるのでしょうか?

引き取ります。固定資産税の課税明細書や不動産の権利書があれば、当社で調べることができます。また、どの市町村かわかれば、地方自治体に問い合わせて調査する方法もあります。

不動産を引き取ってもらった後、本当になにも心配はないのでしょうか?

不動産の所有者が手放した後に責任を負わないような契約にしています。法律のことばで契約不適合責任といいますが、これを負うことがないように、契約書にも明記いたします。

土地の名義が亡くなった祖父母のままですが、不動産を引き取ってもらうことはできるのでしょうか?

お亡くなりになった方の名義のままでは、当社がお引取りすることはできません。まずは、相続登記をして、現在の所有者に名義を変えていただきます。相続登記をしなければならない方には、当社の提携する司法書士をご紹介いたしますので、お引取りまでワンストップで対応することができます。

田畑など農地を引き取ってもらいたいのですが?

登記簿の地目が「田」「畑」「牧草地」となっているときは、農業委員会の許可がなければ引き取ることができません。当社は、農家の要件を満たしませんので、許可を得ることができず、これらの土地を取り扱うことができません。ただし、登記簿上の地目が田畑でも、現況が宅地や雑種地であるなど、農業委員会から非農地証明が取得できるときは、お引取りすることができます。

取り扱いのできない不動産はどのようなものでしょうか?

土砂災害警戒区域にある崖地は、お断りすることがあります。土留が不十分で、土砂崩れが発生したときには、周囲に大きな被害が発生してしまう可能性があるためです。

建物、庭木、庭石が残ったままでも、引き取ってもらえるのでしょうか?

可能です。建物の老朽化が進んでいて、倒壊の危険があるなど、状況によっては、解体費用をご負担いただくほか、残置物や庭木の撤去収集費用をご請求いたします。

不法投棄された残置物がありますが、そのままでも引き取ってもらえますか?

可能です。ただし、危険物がある場合や、周囲や近隣に迷惑をかけるような場合には、撤去費用をご負担いただきます。

権利書を紛失しているのですが、利用できるのでしょうか?

権利書をなくしてしまっても、不動産を引き取ることはできます。権利書に代わる書類を司法書士につくってもらうなど、別の手段があります。ただし、その場合には、追加料金をご請求いたします。

不動産を引き渡すときに、測量は必要でしょうか?

再建築不可の土地、囲繞地、めくら地、山林など、不動産屋さんが取り扱わないものでも対応しております。

不動産屋さんから再建築不可の土地だからと断られてしまいましたが、大丈夫でしょうか?

共有している不動産では、共有者全員からお引取りさせていただくのが最善ですが、連絡がつかないなどの理由で難しいときは、共有者のおひとりから共有持分のみを引取ることもできます。

数名で共有している不動産ですが、共有持分だけを引き取ってもらうことはできるでしょうか?

共有している不動産では、共有者全員からお引取りさせていただくのが最善ですが、連絡がつかないなどの理由で難しいときは、共有者のおひとりから共有持分のみを引取ることもできます。

土地の所有者が認知症なのですが、サービス利用はできるのでしょうか?

土地の所有者が認知症などで判断能力を失っているときにした契約は、無効となります。この場合には、まずは成年後見制度を利用して、後見人と当社が契約をして、進めることになります。成年後見人の手続が必要な方には、当社提携の司法書士をご紹介いたします。

サービス料金

基本料金 300,000円

当社のサービスをご利用いただく基本料金です。相談、物件調査、書類作成、事務手数料、コンサルティング費用としていただきます。
 

司法書士報酬 70,000円

不動産の名義変更のために司法書士に支払う報酬です。登記簿の住所が現住所と異なるときや、権利証を紛失しているときは、追加費用が必要となります。
 

引取料金 100,000円~

固定資産税の20年分を引取料金(ただし、この最低価格は10万円)とします。マンションや別荘地など、固定資産税以外にも毎年の管理費用が必要となるときは、これらも含めた年間経費の20年分を引取料金とします。
 
 

登録免許税、不動産取得税 評価額の4.5%

不動産の名義を変更するのに法務局に納付する登録免許税(不動産の固定資産税評価額の1.5%)、都道府県の納付する不動産取得税(土地の固定資産税評価額を半分にした金額の3.0%)は、不動産の所有者にご負担いただきます。
 

保守管理費用 150,000円

建物がある土地、定期的に除草が必要となる土地、ゴミの不法投棄の可能性がある土地については、保守管理費用として追加費用が必要となります。

解体費用、その他工事費用 別途見積もり

老朽化の激しい建物があるときや、土砂が流出しないように擁壁の改修が必要なときは、別途工事費用を請求いたします。

【社名】株式会社プリエンド・マーケティング
【住所】〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町作町44番地
【設立】令和4年3月28日
【業務】インターネットを利用した広告代理業
【電話】052-990-3218
【FAX】 052-308-3229
【H P】 https://pre-end-marketing.com

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